ご利用可能額が0円

2010年6月に、改正貸金業法が完全施行されました。これは現在も消費者金融などを利用している人にとってはとても大きな出来事で、これまでと同様に資金繰りをしてきた人たちの中には、急にそれが出来なくなった人が続出しました。
改正貸金業法の施行が原因で債務整理することになり、大阪の弁護士事務所まで相談に訪れた人の実例です。
消費者金融3社に借り入れがあり、もう利用期間が長いこともあってそれぞれに100万円ずつの利用枠を持っていました。給料など収入があった時に返済できるだけ目一杯にお金を入れて、後は必要な分だけ再び借りるということを繰り返していました。これをすることによって少しでも元本を減らして金利負担を少なくしようとしていたのです。
しかし、2010年の年明け頃から金融業者が何度も「年収証明書類提出のお願い」という書面を送ってきていました。この人はフリーターだったので所得を証明する書類を用意しづらく、そのまま放置していました。
すると、いつものように必要な分だけお金を借り入れしようとしたところ、「ご利用可能額」が0円になっていました。何度確認しても結果は同じ、3社とも同じ事態になっていました。できるだけ返済をして、必要な分だけを借り入れるということを繰り返してきたので、たちまち資金繰りが行き詰まり、債務整理をすることになったのでした。
改正貸金業法と債務整理をお役立てください。
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