借入れ額の制限

改正貸金業法の施行により、無担保での借入れは年収の三分の一に制限されることになりました。例えば、クレジットカードを新しく申し込む際は、年収を証明する必要があり、主婦などで収入がなければ、配偶者の年収を証明する書類や、配偶者であることを証明する住民票などが必要になってきます。しかし、カード会社にとっては会員でない人物の年収についても管理する必要が出てくるため、収入がない場合はキャッシング枠を設けないという会社も多いようです。これによって、一人あたりの貸付け額が減少し、クレジット会社や消費者金融は少しずつ経営悪化に追い込まれています。すでに三分の一以上の借入れをしているという場合は、超過分をすぐに払う必要はなく、今まで通りに返済を続けていけば問題ありません。また、主婦でもパート勤務などで毎月一定の収入があれば、その分のキャッシング枠を得ることができます。多少不便になる部分はあっても、多重債務などの被害者を防ぐためにも、収入に応じた借入れの制限を設けることは必要なのかもしれません。
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