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改正貸金業法の背景

深刻化する多重債務問題に対処するために、2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法)が成立しました。

改正貸金業法は、金利規制の強化改正貸金業法の公布(2006年12月)から概ね3年後を目途に、次のことが効力を発することになっています。

1.出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。

2.利息制限法の制限金利(年15~20%)を超える利息の契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする。

3.貸金業規制法43 条のみなし弁済規定(グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。

近畿財務局の調査を行ったところ、改正貸金業法完全施行にともない、近畿の貸金業利用者の2人に1人が新たな借金をできないことが明らかになったそうです。

この規制強化によって、新たな借金ができなくなる人は約125万人で、全体の49.4%にも上るということです。

不況によって、多重債務の相談が増加傾向にあります。

複数件の借金を重ねて借入を増やしてしまうものですが、借金ができなくなりますと生活ができなくなるのだそうです。

サラリーマンやその妻がヤミ金に流れる恐れがあるという懸念があります。

貸金業者も総量規制の導入に備え、借入時の審査が厳しくなりました。

家計のやりくりのために借入をしている場合は、今まで通りの借入ができなくなりますから、家計状況が厳しくなると予想されます。

実際、こうした総量規制には、現在消費者金融にお金を借りている人のうち44%が制限に引っかかると言われています。

制限に該当している場合は、新たな借り入れが難しくなりますから、過払い金の請求や自己破産といった債務整理が増加すると考えられています。

改正貸金業法の規制強化や金融危機の影響もあり、経営が悪化する貸金業者が増えており、過払い金の返還自体が難しくなっていく可能性が考えられますから、過払い金が戻る可能性がある人は早期に行動に移さなければならないと言われています。


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