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貸し渋り

改正貸金業法施行後は、新たな借入申込みの際に審査が通らなかった、あるいは利用限度額を制限されたといった、貸し渋りを受ける人が増えることが懸念されています。

また、必要な分だけを借り、小まめに返済していた優良利用者が必要な際に利用できなくなる可能性がありますから、少額融資を目的とする非営利のNPOバンクなどは同法の適用除外を求めているそうです。

貸金業法改正前は任意であった貸金業者の信用情報機関への加入は、改正後、義務化されて個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入して指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければならないことになりました。

信用情報は債務者の返済能力に関する情報が中心ですが、特に総量規制を実施する上で重要になります。

改正貸金業法により、日賦貸金業者(日掛金融)などの特例金利が廃止されたり、保証料も利息と合算して規制されたり、あるいは参入規制の強化貸金業登録に必要な純資産額を5,000万円以上とすることになりました。

改正貸金業法により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。

これにつけこんで、簡単にお金が借入できることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されています。

このような消費者トラブルの事例などに関する情報につきましては、国民生活センターにおいて紹介されているそうです。

多重債務者問題の対策として改正貸金業法が施行されました。

その改正項目の一つに過剰貸付の禁止が規定されています。

貸金業者が顧客の返済能力を超える貸付をしてはならないというものですが、新規に借り入れをしようとする人は、借り入れ総額が自己の年収の3分の1を超える場合は認められないということです。

総量規制の適用除外となる借り入れについて、住宅ローン、自動 車ローン、あるいは医療費支払のための貸付が挙げられています。


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