ヤミ金に対する罰則
債務整理を考えている人にとっても影響が大きいとされる改正貸金業法が2010年6月から、完全施行となりました。
総量規制やグレーゾーン金利撤廃に伴う金利の見直しが注目されています。
既に始まっていましたが、ヤミ金に対する罰則が強化され、懲役が最高5年から10年に引き上げられています。
また、金融庁は登録取り消しや業務停止命令に加え、業務改善命令も出せるようになりました。
しかし、一連の貸金業法の改正に伴い、さらにヤミ金などを通して債務整理予備軍が増えるのではという懸念が広がっているようです。
複数の金融業者から借金をかさねる多重債務や高金利に苦しむ個人消費者を救済する法的手段に任意整理や個人再生などの債務整理がありますが、改正貸金業法では、任意整理のような状態に至ることを未然に防ぐために、貸金業者だけでなく消費者側にもお金の借入が厳しく規制されるようになりました。
もともと改正貸金業法は、多重債務問題から端を発した法案で、多重債務者を救うこと、またそうならないための貸金業者への規制を目的として成立したものです。
改正貸金業法により過剰な貸付が禁止されることから、貸金業者は、貸し渋りをすることが増えると予想されています。
そのため、借りては返すという自転車操業をしている債務者は、資金繰りが厳しくなり、自己破産を申立てる件数が増える可能性があると言われています。
また、貸金業者の資産の総額の引き上げで今ある貸金業者が資産不足によって貸金業者としての登録を抹消され、ヤミ金が増加する恐れも懸念されています。
多重債務に陥り、返済困難もしくは支払不能になっている人の数は、データによりますと全国で数百万人にも上るそうです。
この多重債務者の存在が社会問題化して久しいのですが、解決するまでには至ってなく、今でも多くの人たちが生き地獄を味わっています。
今では、多くの弁護士が債務整理の案件を扱うようになっていますが、抜本的な解決には至っていないということです。
そこで登場したのが、改正貸金業法です。
改正貸金業法は多重債務問題を解決するための法律なのです。
改正貸金業法と債務整理をお役立てください。
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