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多重債務者

今年の6月18日から改正貸金業法が完全施行となりました。

この法案は、多重債務の救済・予防のため、消費者金融やクレジットカードのキャッシングからの借入に対する規制の強化が主な目的とされています。

借入の上限金利が引き下げられますが、個人の収入の3分の1しか借入ができなくなり、専業主婦など収入のない方の借入が難しくなるなど、大きく影響が出るだろうと指摘されています。

改正貸金業法により、多重債務者は救済どころか非常に苦しい状況に追い込まれる懸念があります。

そこで、取る手段は、債務整理がおすすめです。

債務整理は、法律の力を借りて、多重債務を解決することを言います。

毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている、借金がなかなか減らない、あるいは逆に増えている、利息が大き過ぎて月々の返済に負担を感じているといったことに該当する人は債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。

改正貸金業法は、多重債務者を生まないための制度改革とされています。

そのため、貸し手である消費者金融などには、借り手の返済能力の調査が義務付けられています。

また、個人が借りての場合は、信用情報機関の信用情報の使用が義務付けられています。

貸金業者に課せられる総量規制は、次のようになっています。

自社からの借入残高が50万円超となる貸付、または総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、借り手の年収などの資料の取得を義務付け。

また、調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止。

改正貸金業法によって、新たな借入ができなくなり、債務整理(を依頼する人が一気に増加することが予想されています。

これまでの債務整理によってただでさえ厳しい状況に陥っている消費者金融の経営状態が一気に悪化し、倒産の懸念が指摘されていましたが、現実に、アイフルが私的事業再生にまで追い込まれ、準大手、中堅と言われるクレディア、アエルが民事再生法を申請し、事実上倒産しています。


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