信用情報
2010年6月に完全施行された改正貸金業法により、お金の借り方が変わりました。
これまで利息制限法ではなく出資法の上限金利(29.2%)を基準に利息を設定していた貸金業者がいましたが、それができなくなり、利息制限法に従わなければならなくなりました。
つまり、以前より問題視されていたグレーゾーン金利が無くなるわけです。
最近は、「借金が解決できる」とか「過払い金が戻る」と言った文句を前面に出して宣伝する法律事務所が目立つようになりました。
また、改正貸金業法も完全施行となりましたから、多額の借金がある人は、良いきっかけと解釈して債務整理をしてみてはいかがでしょうか。
最小限の手数料で債務整理ができるようですし、金融庁では各地の財務局で無料の相談窓口を開設していたり、弁護士会や司法書士会でも一定の手数料で債務整理の相談などに応じてくれます。
改正貸金業法では、個人向け貸付けの総量規制実施の前提として、指定信用情報機関制度が導入されています。
条件を満たす信用情報機関が導入されることにより、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みができます。
また、指定信用情報機関がいくつかある場合は、指定信用情報機関が相互に残高情報などの交流が義務付けられています。
これにより、個人の総借入残高の情報を共有し、総量規制による制限を適切に行使できるとされています。
改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃されますと、過払い金は取り戻せないのではと心配している方がいます。
これは、すでに発生している過払い金につきましては、改正貸金業法施行後も、取り戻すことはできます。
貸金業法が完全施行されることで、グレーゾーン金利は撤廃されますから、今後の取引につきましては過払い金が発生するということはありません。
しかし、過去の取引においてグレーゾーン金利で借入していて、引き直し計算により過払い金が発生している場合は、貸金業法が改正された後も過払い金返還請求はできます。
改正貸金業法と債務整理をお役立てください。
ピックアップ!:多重債務防止になっている
改正貸金業法というのは、貸金にかかる利息などが変わったということです。 借りる側に有利になったと考え・・・

