多重債務対策
改正貸金業法による多重債務問題の解決のためにあげられた主な対策は次の通りです。
○貸金業参入条件の厳格化(5000万円以上の純資産、CMなど規制ルール、生命保険強制契約の廃止など)。
○信用情報機関制度・総量規制の導入(特定信用情報機関の指定、年収の3分の1を超える借入は原則禁止)。
○上限金利を引き下げる(グレーゾーン金利の撤廃、利息制限法の年利20%以上を刑事罰の対象)。
改正貸金業法により消費者も、借入の際の審査基準が厳格になり、貸付金額などの規制を受けるようになりました。
改正貸金業法の最大のポイントは、借金の残高を年収の3分の1以下に抑える、いわゆる総量規制です。
この規制で貸し手は、借主の年収を確認する必要があり、借金の残高が一定額を超える借り手には収入を証明する書類を提出してもらう必要があります。
専業主婦など収入のない主婦は、収入がある配偶者の同意書などが必要となります。
改正貸金業法では、貸金業者が消費者信用団体生命保険へ加入することは禁止されています。
消費者信用団体生命保険というのは、貸金業者が債務者にかける保険で、債務者が自殺をした場合に業者に保険金が入るというものです。
そのため、借金が返済できなくなりましても、債務者が自殺をしますと、貸金業者は融資した分を生命保険金で返済してもらえるということです。
改正貸金業法により、新たに借り入れができない人も多くなると思いますが、そうなりますと返済ができなくなり取立てが心配になるかもしれません。
やはり逃げ隠れしましても借金問題は解決しませんから、弁護士などの専門家に相談しましょう。
弁護士に債務整理を依頼しますと、弁護士はすぐに、各債権者宛てに受任通知を送ります。
そうしますと、それ以降、各債権者は、その債務者に直接連絡をすることはできなくなりますから、取立てが止まることになります。
それ以後、債権者からの督促の訪問や電話を気にする必要はなくなり、また翌月の返済に頭を抱える必要もなくなりますから、平穏な生活を回復させることができます。
改正貸金業法と債務整理をお役立てください。
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