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過払い金が戻る

改正貸金業法の完全施行は、債務整理のチャンスと言われています。

改正貸金業法が6月18日に完全施行され、年収の3分の1を超える借入は制限されます。

借り過ぎの人は、専門家に相談して債務整理を進め、生活を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。

長期間、借入がある人は、本来の返済額以上に支払い過ぎた、いわゆる過払い金が戻ってくる可能性もあります。

改正貸金業法により、貸金業者は信用情報機関への加入が義務付けられましたが、当該顧客を識別することができる事項として内閣府が定める情報は、次の通りです。

氏名(ふりがな)、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称(商号)、運転免許証(交付を受けている場合)、本人確認書類の記号番号(運転免許証以外で本人確認を行った場合)、(配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項)。

その他に、貸付けの残高、元本または利息の支払の遅延の有無、総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨といったものが信用情報として登録されます。

改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃されることになりましたので、貸金業者が今後新たに貸付を行う場合は、年利15%、18%、20%(貸付金額によって上限利率が決まります)の範囲内となると考えられています。

ただ、グレーゾーン金利の撤廃は、過去にさかのぼって適用されるわけではありませんから、グレーゾーンで契約したものについては、利息制限法による引き直し計算を行い、借金の本来の金額を計算する必要があるでしょう。

貸金業者による高金利や過剰な融資などが原因による多重債務者は、以前から増加傾向にありました。

貸金業者が借り手側に金利負担などのリスク説明を十分に行なわないことが多く、返済をするための借り入れを繰り返して結果的に多重債務に陥るケースがよく見受けられます。

また、テレビコマーシャルなどの好イメージから気軽に借り入れることができ、借り手の計画性の無さのため返済能力を超える借金が発生してしまうことも多発しています。

こういった問題の解決を図るために、改正貸金業法が施行されました。


改正貸金業法と債務整理をお役立てください。

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