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任意整理を選択する

利息制限法と出資法の間のいわゆるグレーゾーン金利で、借り手が任意に支払った利息の弁済(みなし弁済)が43条の要件を解釈した有効な弁済と認められない判決が下されることが多くなりました。

こういった実情を考慮して、内閣府は多重債務者対策本部を設置するとともに、貸金業法改正を2006年12月に公布しました。

そして、今年6月に完全施行となりました。

改正貸金業法によって新たな借入ができず、借金で借金を返すことができない困難な状況になりましたら、任意整理が最大の選択肢になるでしょう。

消費者金融やクレジット会社などのキャッシングなどで借金のある人は、借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握し、万が一返済困難な状況になった場合には、弁護士や司法書士などの専門家を立て、債権者と交渉をして利息と元金を減らしてもらう任意整理などの債務整理を進めることになるでしょう。

改正貸金業法の総量規制により、借金の返済に追われる多重債務者があふれることが予想されています。

ここは、借りては返すという自転車操業を止めて債務整理をしなさいという絶好の機会かもしれません。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、特定調停、そして自己破産などの方法があります。

債務整理は、借金残高、収入、不動産や自動車などの財産、債権者の種別(銀行、消費者金融、ヤミ金など)の債務状況によって異なります。

専門家に任せて、借金に追われる生活から脱却しましょう。

改正貸金業法は、多重債務問題の解決が目的ですが、すでに借りている借金は個人で解決する必要があります。

多額の借金をして返済が無理な場合は、任意整理や特定調停などの債務整理も解決の手段となります。

貸金業規制法とは、消費者金融やクレジット会社など、金貸しを生業とする金融業者を取り締まるために作られた法律です。

貸金業規制法は、消費者金融を規制する法律でもあることから、サラ金規制法とも呼ばれていますが、その正式名称は貸金業の規制等に関する法律となります。


改正貸金業法と債務整理をお役立てください。

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